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内容証明郵便(相手方に発送した内容が郵便局に保存される郵便のことです)の発送、電話等
(事案によっては省きます)
※事案により、訴状作成までどの程度かかるかはお問い合わせください。
(*1):裁判所に提出する、こちらの請求内容を明らかにした書面。
訴状が裁判所に到着してから、第11回目の期日が決まります。期日は1か月ほど後になります。
期日が決定したのちに、被告に訴状が送達されます。
第1回目に限り、被告は欠席可能です。
そのため、第1回期日は実質的な議論がないことがほとんどです。
この日までに、被告の反論の概要が明らかにされることがほとんどです。
事案複雑などの場合は、さらにかかる場合もあります。
被告から反論があれば、原告側の反論書面が次に提出されます。
双方の反論がある程度出た、また出尽くしたあたりで、和解期日が入ることがほとんどです。
そこで和解になれば、訴訟は終了となります。
和解が成立しない場合は、陳述書作成、その後、証人尋問となります。
弁護士が、それぞれ、自分の依頼者及び対立当事者に対し、質問を行います。数十分ずつがほとんどです。最後に、裁判官から補充質問があります。
それまで和解が成立していなくても、証人尋問終了後に和解のための話し合いが行われることがほとんどです。
和解が成立しなければ、最終の書面を作成して、期日が終了となります。
※事案により、最終の書面を作成しないこともあります。
判決が出て、判決書を受け取ってから2週間以内まで、不服がある場合には控訴できます。