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一般的には長くかかるイメージであり、実際に長くかかる場合もありますが、相手方と話し合い(和解)が成立すれば比較的早期に終了します。
訴訟前には話し合いがうまくいかなくても、裁判所という第三者が入ることで、話し合いが解決する場合も多くあります。
和解は、一度うまくいかなくても、何度も行われる場合もありますが、担当した裁判官や、事案次第です。和解を全く進めない裁判官はほぼいません。
判決となった場合は、訴え提起から半年~1年半かかる場合がほとんどです。
弁護士が出席しますので、基本的には出席の必要はありません。
※家事調停は出席の必要があります。
ご希望があれば、ご出席ください。和解の話が進めば、ご出席をお願いする場合があります。
期日の前に、書類を作成し、依頼者様の言い分を書面で裁判所に伝えます。
期日中の裁判所とのやり取りは、書面を前提として行われます。
証人尋問の場合は、ご出席いただく必要があります。
原告は、敗訴した場合に、被告の弁護士費用を支払わねばならないことはありません。
判決で認められた額とは別に、弁護士費用を負担するということはありません。
被告の場合、判決で、不法行為(例:交通事故での損害賠償)が認められた場合、認められた金額の1割が弁護士費用として加算されますが、その限度となります。実際に相手が支払った金額を払わねばならないことはありません。
書面で反論することになります。
裁判所が、証拠に基づかず、相手の一方的な主張のみで相手の言い分を信じることはないとされていますし、我々も、そのようなことがないように反論いたします。
基本的には、次の期日までに反論を作成すればよく、すぐに反論を作成する必要はありません。
次回期日までに、反論をまとめてお送りいただければと思います。